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司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

更新日:2024年1月22日

「官報」と司法書士
~信頼できるパートナーとして~

司法書士法人鈴木事務所 司法書士

鈴木 龍介


司法書士業務の1つである商業登記では、会社法で規定されている手続が適正に行われたことを、法務局に対し登記申請に添付する書面で証明する必要があります。たとえば、取締役の就任の登記申請では、取締役が適法に選任されたことを証明するために、選任の決議が行われた株主総会議事録を添付しなければなりません。
また、会社法では、ステークホルダーの保護という観点から、様々なコーポレートアクションについて公告を行うことが義務づけられています。たとえば、会社の合併に際して債権者向けに行う公告がそれにあたりますが、合併の登記申請には公告を行ったことを証する書面として、「官報」等を添付することになります。
このように、法定公告は商業登記と密接に関連しており、内容や方式に間違いがあると法的効力に影響を及ぼすとともに、登記自体ができないということにもなりかねず、実務家にとっては大変気を遣う業務の1つといえます。
ちなみに、法定公告は、会社法の規定や定款の定めにより、いくつかの公告の方法がありますが、実務的には、中小企業を中心に「官報」に掲載して行うケースが少なくありませんので、商業登記、さらにいえば企業法務においては「官報」での法定公告の実務は不可欠であるといってもよいかもしれません。

法定公告以外の場面では、新たな法令のチェックに「官報」を利用しています。
近年は、民法や会社法といった基本法の改正や社会経済情勢を踏まえた上で創設される法令が目白押しです。
法令は、原則として「官報」に掲載されたときに公布されたものとされ、施行についても公布の日を基準とするのが一般的です。
現代社会では、インターネットで法令に関する情報を検索し、入手することも可能ですが、法律実務家としては、信用性の高い情報源といえる「官報」は頼りになる存在です。
このように、私たち司法書士の業務と「官報」は、切っても切れない関係にあり、今後も信頼できるパートナーとしてお付き合いしていければと思っています。

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