独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、国立印刷局の保有する個人情報の開示を請求するための手続は、次のとおりです。ただし、開示請求対象の個人情報が不開示情報である場合には、その情報は開示されません。
開示請求書(様式)に必要な事項を記載して、国立印刷局の個人情報保護窓口に直接提出するか又は郵送してください。郵送される場合は、封筒の表面に「開示請求書在中」と明記してください。
なお、個人情報保護窓口以外の場所(国立印刷局の研究所、工場、病院等)には開示請求書を提出することはできません。
※開示請求書の様式が必要な方は、こちらをクリックしてください。
開示請求書 pdf(15Kbyte) |
開示請求書の記載方法等 pdf(13Kbyte) |
開示請求を行うには、開示を請求する法人文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。個人情報保護窓口に直接提出する場合は、現金で納付することができます。収入印紙及び郵便切手による納付はできませんので、御注意ください。郵送される場合は、現金書留又は郵便為替により納付してください。
原則として開示請求があった日から30日以内に開示・不開示が決定され、書面により通知されます。
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法等申出書(開示決定の通知に様式を同封します。)により閲覧又は写しの交付のいずれかの開示の実施方法を選択して、個人情報保護窓口に直接又は郵送により申し出てください。
あらかじめ、開示請求書に希望する開示の実施方法を記載しておくこともできます。
開示の実施方法等の選択、開示実施手数料の額及び納付の方法等、開示の実施方法等申出書の提出に当たって必要な手続等は、開示決定の通知に同封する説明事項に従って行ってください。
個人情報の開示を受けた方で、開示を受けた内容に間違いがあると思われる方及び当該個人情報が目的の範囲を超えて利用されていると思われる方は、開示を受けた日から90日以内に当該個人情報の訂正請求又は利用停止請求をすることができます。
訂正請求又は利用停止請求をされる場合は、訂正請求書又は利用停止請求書に必要な事項を記載して、国立印刷局の個人情報保護窓口に直接提出するか又は郵送してください。郵送される場合は、封筒の表面に「訂正請求書在中」又は「利用停止請求書在中」と明記してください。
なお、訂正請求又は利用停止請求についても、個人情報保護窓口以外の場所に請求書を提出することはできません。
※各請求書の様式が必要な方は、こちらをクリックしてください。
訂正請求書 pdf(13Kbyte) |
訂正請求書の記載方法等 pdf(13Kbyte) |
利用停止請求書 pdf(14Kbyte) |
利用停止請求書の記載方法等 pdf(14Kbyte) |
訂正請求、利用停止請求には手数料は必要ありません。
開示請求、訂正請求、利用停止請求について不明な点等がございましたら、個人情報保護窓口(03-3587-4201)にお問い合わせください。
独立行政法人国立印刷局個人情報管理規則 pdf(17Kbyte) |
独立行政法人国立印刷局における保有個人情報の開示の実施方法及び開示に係る手数料に関する規則 pdf(12Kbyte) |
独立行政法人国立印刷局における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第18条各項、第30条各項又は第39条各項の決定をするための審査基準を定める規則 pdf(18Kbyte) |
国立印刷局において保有している個人情報ファイル簿
ファイル簿の名称 |
備考 |
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競争参加資格者名簿 pdf(14Kbyte) |
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患者台帳 pdf(15Kbyte) |
東京病院関係 |
患者台帳 pdf(18Kbyte) |
旧小田原健康管理センター関係 |
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