独立行政法人等情報公開法に基づき、国立印刷局の保有する法人文書の開示を請求するための手続は、次のとおりです。ただし、開示請求対象の法人文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。
開示請求書(様式)に必要な事項を記載して、国立印刷局の情報公開・個人情報保護窓口に直接提出するか又は郵送してください。郵送される場合は、封筒の表面に「開示請求書在中」と明記してください。
なお、情報公開窓口以外の場所(国立印刷局の研究所、工場、病院等)には開示請求書を提出することはできません。
※開示請求書の様式が必要な方は、こちらをクリックしてください。
開示請求書 pdf(9Kbyte) |
開示請求書の記載方法等 pdf(13Kbyte) |
開示請求を行うには、開示を請求する法人文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。情報公開窓口に直接提出する場合は、現金で納付することができます。収入印紙及び郵便切手による納付はできませんので、御注意ください。郵送される場合は、現金書留又は郵便為替により納付してください。
原則として開示請求があった日から30日以内に開示・不開示が決定され、書面により通知されます。
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法等申出書(開示決定の通知に様式を同封します。)により閲覧又は写しの交付のいずれかの開示の実施方法を選択して、情報公開窓口に直接又は郵送により申し出てください。
あらかじめ、開示請求書に希望する開示の実施方法を記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、手数料(開示実施手数料)が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は、A3判以下の場合1枚10円です。開示の実施の方法及び分量に応じて計算した基本額が、300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、基本額から300円を減じた額が開示実施手数料となります。
開示の実施方法等の選択、開示実施手数料の額及び納付の方法等、開示の実施方法等申出書の提出に当たって必要な手続等は、開示決定の通知に同封する説明事項に従って行ってください。
開示請求について、不明な点等がございましたら、情報公開窓口(03-3587-4201)にお問い合わせください。
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