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元号を改める政令

更新日:2024年1月24日

昭和64年(1989年)1月7日付 号外特第3号

「この政令は公布の日の翌日から施行する。」――
この日が昭和最後の日となりました。
政令により元号を改めるのとは別に、内閣告示
で読み方を示します。

昭和64年(1989年)1月7日付官報 号外特第3号の画像

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平成31年(2019年)4月1日付 号外特第9号

平成から令和ヘ。
「この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
(中略)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌
日から施行する。」――
発行日が平成最後の日ではない点が、昭和の改元と異
なります。

平成31年(2019年)4月1日付官報 号外特第9号の画像

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