官報サービスセンターの委託申請に係る手続について
官報の発行に関する法律第14条第1項の規定により、書面等による官報掲載事項の提供及び書面官報の頒布(以下「書面等による提供等」という。)の委託を受けようとする場合は、以下により申請してください。
※ 当該委託の受託者は、「官報サービスセンター」と称します。
1 業務内容
⑴ 書面等による官報掲載事項の提供
⑵ 書面官報の頒布
⑶ ⑴、⑵に付随する業務
2 受託者の要件
⑴ 書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有していること。
⑵ 書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有していること。
⑶ いかなる方法をもってするかを問わず、書面等による提供等を一括して他人に委託しない者であること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、書面等による提供等を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。
⑸ 次に掲げる者に該当しないこと。
イ 官報の発行に関する法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 官報の発行に関する内閣府令第32条第1項の規定により委託を解除され、その解除の日から2年を経過しない者
ハ 法人であって、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
3 委託期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間
4 申請受付期間
令和6年10月18日(金曜日)から11月18日(月曜日)まで
5 申請書類
⑴ 申請書 様式(ワード:41KB)
⑵ 最近の定款及び登記簿謄本
⑶ 最近の事業年度における財務諸表等 (現在、官報販売所として業務を行っている者は1年分、それ以外の者は3年分)
⑷ 書面等による提供等の実施の方法を記載した書類 様式(ワード:43KB)
⑸ 受託者の要件に適合することを確認するための書類 様式(ワード:33KB)
※ ⑵及び⑶の申請書類につきましても、PDF等の電子ファイルで提出してください。
6 申請書類の提出先及び問合せ先
独立行政法人国立印刷局官報部官報グループ:inf-kanpou_a[A]npb.go.jp
※ 申請書類は電子メールにより提出してください。
※ メールの件名は、申請書類提出の場合には「官報サービスセンター申請書」、お問合せの場合には「官報サービスセンター問合せ」としてください。
※ 電話でのお問合せは受け付けられません。
※ メールアドレスの[A]は@に置き換えてください。
7 結果の通知及び公表
官報サービスセンターとして承認された申請者には、その旨を通知するとともに、官報及び内閣府のホームページで公表します。(12月上旬頃を予定)
8 その他
⑴ 独立行政法人国立印刷局は、官報の発行に関する内閣府令第38条に基づき、官報サービスセンターの委託に関する業務を内閣府から委託されています。
⑵ 提出いただいた書類は、独立行政法人国立印刷局において適切に管理し、官報サービスセンターの委託手続に必要な範囲内で利用いたします。また、官報サービスセンターに選定された場合には、委託期間においても適切な管理・運営に必要な範囲内において利用いたします。なお、承認されなかった場合につきましては、適切な方法にて廃棄、削除するものとし、申請書類の返却はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
⑶ 申請書類の作成及び送付に係る費用は応募者の負担とします。
⑷ 提出された申請書類を確認するため、必要に応じて個別にヒアリングや追加資料の提出を求める場合があります。
⑸ 官報の発行に関する内閣府令第28条第4項に基づき、官報サービスセンターとして承認しないことがあります。
⑹ 官報サービスセンターが国民に提供する書面は、独立行政法人国立印刷局と受託者とが別途個別に締結する契約に基づき、独立行政法人国立印刷局から官報サービスセンターへ配送します。