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公表事項

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第22条の規定に基づき、国立印刷局の情報を提供します。

組織の概要

役員に対する報酬

役員の退職手当

職員の給与

職員の退職手当

役員の報酬等及び職員の給与の水準

退職公務員等の状況

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契約の方法に関する定め

運営費交付金の使途

該当事項なし

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政策評価・独立行政法人評価委員会結果

総務省設置法第4条第12号の規定に基づく評価及び監視結果

該当事項なし

監事又は監査役の意見

公認会計士又は監査法人の監査結果

会計検査院の検査報告

平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
令和元年度
令和3年度

決算検査報告掲記事項是正処理状況

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該当事項なし

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公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第11条第3項の規定に基づき、国立印刷局の法人文書ファイル管理簿を掲載します。

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(1)取組概要
国立印刷局では、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から、入替えにより役割を終えた災害用備蓄食品を有効に活用するため、地域のフードバンク団体等(子供の貧困対策、生活困窮者支援など生活に困難を抱えている者に対し、食料の支援を行っている団体)への食料提供に取り組んでいます。

(2)提供結果
国立印刷局による食料提供の結果は下記のとおりです。

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国家公務員倫理法第9条第2項等の規定に基づき、国立印刷局職員の贈与等報告書のうち1件につき2万円を超えるものについては、以下のとおり閲覧ができます。

1.閲覧手続
贈与等報告書の閲覧請求及び閲覧は、原則インターネットを利用して行ってください。

2.閲覧請求
閲覧者は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。贈与等報告書閲覧申請書(ワード:49KB)に必要事項を記入し、電子メールを利用して閲覧請求を行ってください。
連絡先:jinji*npb.go.jp(「*」を「@」に変えてください)

3.閲覧手続に係る留意事項
(1)インターネットを利用した閲覧手続は、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを持ち、PDFファイルの受信ができることを前提としております。
(2)閲覧請求の内容に不備が確認された場合は、贈与等報告書閲覧申請書に記載された連絡先に照会を行った上で閲覧に供します。
(3)閲覧情報の目的外利用(事実誤認をさせるような不当な情報の加工、流用、二次利用等)は禁止します。

4.インターネットを利用した閲覧手続により難い場合は、以下の閲覧場所までお越し下さい。
(1)閲覧場所
独立行政法人国立印刷局情報公開窓口(東京都港区虎ノ門2-2-5共同通信会館ビル7階)
(2)閲覧日及び閲覧時間
月曜日から金曜日までの8時45分から17時まで
(注1)国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日、創立記念日(11月1日)及び本局総務部総務課長が特に定める日を除く。
(注2)11時30分から13時までを除く。
(3)閲覧手続・方法
閲覧者は、贈与等報告書閲覧申請書に必要事項を記入し、担当者の立会いのもとで閲覧を行い、閲覧を終えたとき又は閲覧時間が終了したときは、速やかに担当者に返却して、その確認を受けてください。
(4)注意事項

  • 贈与等報告書は、保存場所及び担当者が指定する閲覧場所以外に持ち出しできません。
  • 贈与等報告書を丁重に扱い、破損、汚損、綴り替え又は改ざん等の行為をしないようにしてください。

5.倫理監督官又は担当者は、この定めに違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができますのでご注意ください。

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