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官報に関するよくあるご質問

【重要】「令和7年4月1日からの官報電子化に伴う変更点」をご一読の上、FAQをご利用ください。

官報の記事について

Q. 本紙と号外は何が違うのか。

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A. 本紙は32頁と固定されており、本紙に掲載できない分を号外として発行しています。取り扱う記事に差異はないので、記事を探すときは本紙・号外の両方をご確認ください。

Q. 官報(官報発行サイト)、官報掲載事項記載書面(紙の印刷物)、電磁的官報記録に係る情報、官報情報検索サービスでは内容に違いがあるのか。

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A. 内容は同じです。なお、官報情報検索サービスについては、号外国会会議録が含まれておりません。
(参考)官報発行サイトは、官報である(1)本紙、(2)号外、(3)号外政府調達公告、(4)号外国会会議録、(5)特別号外、及び官報目録(付録:月1回)を掲載しています。
官報情報検索サービスは、(1)(2)(3)(5)及び官報目録(付録:月1回)が閲覧対象です。
官報掲載事項記載書面の定期送付お申込みの方は、(1)(2)(3)(5)及び官報目録(付録:月1回)が交付されます。

Q. 閲覧したい記事があり、いつの官報に掲載されたか(いつ掲載される予定なのか)教えて欲しい。

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A. 過去の記事の代行検索サービスは行っておりません。また、記事の掲載予定についてはお答えできません。

Q. 裁判所公告について、裁判所の決定が出たあと、官報に掲載されるのはいつごろになるのか。

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A. 概ね、2週間(10営業日)程度になります。

Q. 官報の記事の内容について、聞きたいことがある。

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A. 官報は、所管官庁から原稿をお預かりして、それを記事として掲載しています。
掲載内容につきましては、所管官庁へお問い合わせください。

Q. 官報を転載したい。(書籍、ホームページ、社内資料)

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A. ご利用に当たって(新規ウインドウで開きます。官報発行サイト(外部リンク))の「当サイトのコンテンツ利用について」及び「プライバシーの確保への配慮」をご確認の上、ご利用ください。

Q. 叙勲で授与された内容が違っている。

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A. 官報では、授与された勲章は名前の後に記載されます。また、内容自体に間違いがある場合は、内閣府賞勲局へお問い合わせください。

Q. 「プライバシーへの配慮が必要な一部の記事」とは、具体的に何か。

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A. 破産等に関する裁判所公告、無縁墳墓等改葬公告、司法書士懲戒処分、公示送達や犯罪被害財産支給手続開始決定公告などが該当します。どの記事が該当するかは、記事を作成する所管省庁等が指定するものですが、対象となる記事は、公開期間(発行から90日間)中に内閣府の官報発行サイトに掲載されているPDFにおいて、テキスト取得ができない(画像化)状態で提供されてます。具体的にどの記事が該当するかの詳細は公表していません。

ご契約について(官報掲載事項記載書面・官報情報検索サービス・公告)

Q. 官報掲載事項記載書面や電磁的官報記録に係る情報の非課税と、官報情報検索サービスの課税は何が違うのか。

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A. 官報掲載事項記載書面や電磁的官報記録に係る情報は、法令に基づいて国が交付する公文書に該当するため、交付にかかる手数料は非課税となります(消費税法第6条)が、官報情報検索サービスは、国立印刷局が内閣府の承認のもとに行っている事業のため、消費税が課税されます。

Q. 官報掲載事項記載書面(定期送付)の申込み(解約、変更)をしたい。手続きを教えて欲しい。 また、官報掲載事項記載書面の手数料を教えてほしい。

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A. 申込みに関する手続きは、最寄りの官報サービスセンターへ、解約・変更に関する手続きは、現在ご契約中の官報サービスセンターへお問い合わせください。各官報サービスセンター及び手数料については、新規ウインドウで開きます。官報サービスセンター一覧(官報発行サイト)(外部リンク)をご覧ください。

Q. 官報発行サイトと官報情報検索サービスは何が違うのか。

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A. 新規ウインドウで開きます。官報発行サイト(外部リンク)は、直近90日間の官報を、全て無料で閲覧、ダウンロードできる内閣府の公式サイトです。
新規ウインドウで開きます。官報情報検索サービス(外部リンク)は、昭和22年5月3日から直近までの官報情報を検索・閲覧、ダウンロードできる、国立印刷局が運営する会員制有料サービスになります。ただし、裁判所公告等プライバシーへの配慮が必要な一部の記事等については、検索機能に制限があります。

Q. 官報情報検索サービスの申込み(解約、変更)をしたい。手続きを教えて欲しい。また、官報情報検索サービスの料金を教えてほしい。

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A. 申込みに関する手続きは、最寄りの官報サービスセンターへ、解約・変更に関する手続きは、現在ご契約中の官報サービスセンターへお問い合わせください。各官報サービスセンターについては、官報サービスセンター、官報公告等取次店一覧をご覧ください。
また、料金については、新規ウインドウで開きます。サービス内容(官報情報検索サービス)(外部リンク)をご覧ください。

Q. 官報情報検索サービスの契約には、何日くらい必要か。

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A. お申込みいただいてから概ね2~3日でご利用いただけます。

Q. 官報に公告の掲載申込をしたい。

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A. 公告のご契約に関することは、各都道府県の官報サービスセンター及び東京都にある官報公告等取次店で承っております。
最寄りの官報サービスセンター又は官報公告等取次店へご連絡ください。なお、お申込みに当たっては、お時間に余裕をもってご相談ください。

官報発行サイトについて

Q. 官報発行サイトの「過去の官報」の記事で閲覧できないものがあるのか。

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A. 発行から90日経過後の「過去の官報」は、プライバシー配慮が必要な記事は閲覧することはできません。
詳細は、新規ウインドウで開きます。ご利用に当たって(官報発行サイト)(外部リンク)をご覧ください。

Q. 官報発行サイトで閲覧できない、過去の官報の記事を閲覧する方法はあるのか。

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A. 官報発行サイトで閲覧できない過去の記事は、有料・会員制の新規ウインドウで開きます。官報情報検索サービス(外部リンク)をご利用いただくことで閲覧することが可能です。
なお、単発的なご利用であれば、官報(紙の印刷物)を所蔵している公共図書館、官報情報検索サービスを導入し、来館者に無料で開放している公共図書館を利用する方法もあります(各図書館のホームページや電話で官報情報検索サービスの有無を事前にご確認ください)。
ただし、官報情報検索サービスをご利用の際は、プライバシーへの配慮が必要な記事においては、記事検索の対象外となっており、キーワードでの検索はできませんのでご注意ください。
(参考)新規ウインドウで開きます。よくあるご質問(官報発行サイト)(外部リンク)

Q. 官報発行サイトの操作方法、その他について

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官報情報検索サービスについて

Q. 記事検索の対象外となる「プライバシーへの配慮が必要な記事」とは、具体的に何か。

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A. 破産等に関する裁判所公告、無縁墳墓等改葬公告、司法書士懲戒処分、公示送達や犯罪被害財産支給手続開始決定公告などが記事検索の対象外となります。どの記事が該当するかは、記事を作成する所管省庁等が指定するものですが、対象となる記事は、官報情報検索サービスの提供内容変更(令和7年3月15日)以降、日付検索でイメージ表示したPDFにおいて、テキスト取得ができない(画像化)状態で提供されています。 具体的にどの記事が該当するかの詳細は公表していません。

Q. ログインできない。またはIDとパスワードがわからなくなった。

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A. まずは、以下の点をご確認ください。
(1)国立印刷局提供の新規ウインドウで開きます。官報情報検索サービス(外部リンク)であること。
(2)官報情報検索サービスの契約が継続中であること。
(3)パスワードが変更されていないか。
(4)入力間違いはないか。I(アイ)と1(いち)とl(エル)、0(ゼロ)とO(オー)、大文字小文字など。
以上をご確認いただいても、なおログインできない場合には、お申込みいただいた官報サービスセンターにパスワード初期化の申請をお願いします。

Q. 官報に掲載されているはずの記事が検索できない。

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A. 次のような場合が考えられます。
(1)プライバシーへの配慮が必要な一部の記事である(参考:『Q.記事検索の対象外となる「プライバシーへの配慮が必要な記事」とは、具体的に何か。』)。
なお、キーワードでは検索できませんが、日付検索からPDFを閲覧することはできます。
(2)検索キーワードに外字が使われている。
渡ナベのナベなどには、パソコンの標準文字では表示できない特殊な字体があります。これを外字といい、その部分に#を代入して検索する必要があります。
(3)画像データで入稿された記事である。
 記事によっては、出稿者の都合によりPDF等の画像データで入稿されるものがあり、その場合はキーワードでは検索できません。
 なお、画像データでの入稿例は次のようなものがあります。
 ・会社決算公告の一部
 ・国家試験の結果発表の一部
 ・薬価基準
 ・条約 等
(4)お探しの記事が、まだ掲載されていない。
裁判所の決定等は、決定等のあった日から掲載まで2週間程度を要します。
決算公告は、必ず官報に載るとは限りません。会社の定款で定められた方法での開示となります。
また、会社の都合により掲載されていない場合もあります。
(5)枠つき決算公告等に特有の問題。
枠内1行では収まらない長い社名を改行している場合、正確に入力しても検索できないことがあります。その場合は、短い単語に区切りand検索をお勧めします。
(6)略称・通称では検索されない。
法律名等は正式名を入力してください。さらに1字でも間違うと検索できないので、長い名称の場合は、短い単語に区切りand検索をお勧めします。

Q. アクセスログを知りたい。

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A. アクセスログの提供は行っておりません。

Q. 官報情報検索サービスの操作方法その他について

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その他

Q. 官報が電子化されたことにより、紙面の構成やインターネットでの操作方法に大きな変化はありますか。

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A. 従来から提供していた紙面の構成やインターネットでの操作方法に大きな変化はありません。

Q. 令和7年3月31日までの紙の官報と、官報掲載事項記載書面では違いはあるのか。

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A. 令和7年3月31日(官報法施行日前)まで、紙の印刷物の官報が正本としての役割を果たしていましたが、官報法施行後は内閣府の官報発行サイトに掲載される電子データが官報の正本となりました。それに伴い、紙の印刷物である官報掲載事項記載書面は、見た目に大きな変化はございませんが、官報を補完する役割を担っています。

Q. 内閣府の官報発行サイトとこれまでの国立印刷局が提供していたインターネット版官報に、閲覧できる内容に違いはあるのか。

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A. 内閣府の官報発行サイトでは、官報である号外国会会議録が閲覧できるように、「衆議院会議録」「参議院会議録」のボタンが追加されました。

Q. 書面官報とは何か。官報掲載事項記載書面とは異なるのか。

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A. 災害や通信障害等により、官報発行サイトで官報が発行できない不測の事態が生じた際に、代替の緊急手段として紙に官報情報を印刷し、内閣府の掲示場に掲示することで官報を発行します。この紙の印刷物を書面官報といいます。
一方、官報掲載事項記載書面は、平時において官報発行サイトで官報を閲覧・ダウンロードすることができない方や紙の印刷物で官報情報を閲覧したいとの要望に応じて交付する印刷物です。電子で官報が発行できない緊急時には、書面官報が法的位置づけの官報になります。

取材について

Q. 官報に関する取材をしたい。(報道・出版・ネット配信等)

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A. 

  • 官報の取材に関しましては、内閣府大臣官房総務課制度室へお問合せ下さい。
  • 官報情報検索サービスの取材に関しましては、取材に関するお問合せをご覧ください。
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