官報に関するよくあるご質問
更新日:2024年6月11日
官報の記事について
A. 官報は、広く国民の皆様にお知らせし、利活用していただくことを目的としておりますが、「ご利用に当たって」(外部リンク)の「適切なご利用について」に御留意の上、ご利用願います。
官報の体裁を維持して掲載する場合は、加工せず1ページ大のまま「令和○年○月○日 官報本紙」等と出典を明示してください。ただし個人情報が掲載されている場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。
記事をテキストで掲載する場合は、法令には著作権がないので自由にお使いください。それ以外の個々の記事については、国立印刷局は著作権を有していないので、出稿元にお問い合わせください。
ご契約について(官報の定期購読・官報情報検索サービス・公告)
A. インターネット版官報(外部リンク)は、直近90日間の官報情報を、全て無料で閲覧、印刷、保存できます。
官報情報検索サービス(外部リンク)は、昭和22年5月3日から直近までの官報情報を検索、閲覧、印刷、保存できる、会員制有料サービスになります。
A. 官報、官報情報検索サービスのご契約に関することは、各都道府県にある官報販売所で承っております。お近くの(現在ご契約中の)官報販売所(外部リンク)へお問い合わせください。
A. 定期購読について
官報情報検索サービス(外部リンク)について
A. 官報、官報情報検索サービスのご契約に関することは、各都道府県にある官報販売所(外部リンク)で承っております。
お近くの官報販売所へお問い合わせください。
A. 公告のご契約に関することは、各都道府県にある官報販売所(外部リンク)で承っております。お近くの官報販売所へご連絡ください。
なお、お申込みに当たっては、お時間に余裕をもってご相談ください。
インターネット版官報について
A. 過去の記事を閲覧するには、有料・会員制の官報情報検索サービス(外部リンク)をご利用頂くことで可能となります。
なお、単発的なご利用であれば、公共図書館で官報(紙媒体)を所蔵しているところや、官報情報検索サービスを導入し、来館者に無料で開放しているところがありますので、これらを利用する方法もあります。(各図書館のホームページや電話でサービスの有無を事前にご確認ください)
A. インターネット版官報「よくあるご質問」(外部リンク)をご覧ください。
官報情報検索サービスについて
A. まずは、以下の点をご確認ください。
(1)国立印刷局のホームページから、官報情報検索サービスのログイン画面へ遷移していること。
(2)官報情報検索サービスの契約が継続中であること。
(3)パスワードが変更されていないか。
(4)入力間違いはないか。I(アイ)と1(いち)とl(エル)、0(ゼロ)とO(オー)、大文字小文字など。
以上をご確認頂いても、なおログインできない場合には、お申込み頂いた官報販売所にパスワード初期化の申請をお願いします。
A. 次のような場合が考えられます。
(1)検索キーワードに外字が使われている。
渡ナベのナベなどには、パソコンの標準文字では表示できない特殊な字体があります。これを外字といい、その部分に#を代入して検索する必要があります。
(2)テキストデータが存在しない。
記事によっては、出稿者の都合によりPDF等の画像データで入稿されるものがあり、その場合はキーワードでは検索できません。
なお、画像データでの入稿例は次のようなものがあります。
- 会社決算公告の一部
- 国家試験の結果発表の一部
- 薬価基準
- 条約 等
(3)お探しの記事が、まだ掲載されていない。
裁判所の決定等は、決定等のあった日から掲載まで2週間程度を要します。
決算公告は、必ず官報に載るとは限りません。会社の定款で定められた方法での開示となります。
また、会社の都合により掲載されていない場合もあります。
(4)枠つき決算公告等に特有の問題。
枠内1行では収まらない長い社名を改行している場合、正確に入力しても検索できないことがあります。その場合は、短い単語に区切りand検索をお勧めします。
(5)略称・通称では検索されない。
法律名等は正式名を入力してください。さらに1字でも間違うと検索できないので、長い名称の場合は、短い単語に区切りand検索をお勧めします。
A. 官報情報検索サービス「よくあるご質問」(外部リンク)をご覧ください。
官報の電子化について
A. 令和5年12月13日に官報の電子化に関する法律が公布され、明治16年の創刊以来、紙の印刷物として発行されてきた官報が、今後はインターネットを利用して電子的に発行されることとなります(公布の日から1年6か月以内に施行)。
詳しくは内閣府ホームページ「官報の電子化について」(外部リンク)をご覧ください。
A. 引き続きご利用いただけます。
※「正本」という意味での「紙媒体の官報」は廃止となりますが、当分の間は、「電磁的官報記録を記載した書面」を印刷し、必要に応じて官報販売所にて販売を行います。
取材について
A. 取材に関しましては取材に関するお問合せをご覧ください。